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共済・保険特定退職金共済
特定退職金共済のメリット
安心を築く退職金制度
ご存じですか?「賃金支払いの確保等に関する法律」にもとづき、事業主は退職金の支払いのための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業所についてはその必要がありません。
メリット
①退職金制度を容易に確立
月々、定額の掛金を支払うことにより、将来の退職金を計画的に準備できます。
②掛金は非課税
掛金は一人月額¥30,000まで、損金または必要経費に算入できます。
③経営審査の加点対象
公共工事入札(建設業関係)に係る経営審査の加点対象。
④東近江市が掛金の一部助成
要件
・常時雇用従業員20人未満
・新規加入から12カ月を補助
・掛金月額20%相当額を補助
(上限1,000円)
⑤通算制度でまとまった退職金
・過去勤務通算
・中小企業退職金共済からの通算
⑥国の制度との重複加入が可能
中小企業退職金共済との重複加入が可能。
ただし他の特定退職金制度との重複加入は認められません。
制度の内容
掛金とご加入口数 | |
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月額料金 | 1口について1,000円 |
ご加入口数 | 従業員1人について1口から30口までご加入いただけます。 (ご加入後であっても増口時点で85歳までの方は30口を限度として増口することができます。) |
掛金のご負担 | 全額事業主負担(掛金として振込まれた金額は、事業主に返還しません。) |
給付金(重複して支払われません) | |
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退職給付金 | 被共済者(加入従業員)が退職した時に加入期間に応じて支払われます。退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付額との合計額が受け取る退職一時金の額となります。 |
遺族給付金 | 被共済者(加入従業員)が死亡したときに支払われます。死亡時の退職一時金の額に、掛金一口について10,000円を加算した金額です。 |
退職年金 | 加入期間が10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の受給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。 ただし、年金月額が10,000円未満の場合は一時金でお支払します。 なお、年金受給中に死亡されたときには、残余期間分の年金は遺族に支払われます。 |
解約手当金 | やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金が加入従業員に支払われます。解約手当金の給付額は、退職給付金の給付額と同一になります。 ※「解約手当金」および本制度の要件に違反して受け取る一時金は一時所得となります。 |
注意事項
・給付金は事業主にはお支払いしません。この制度の受取人は加入従業員です。
・給付金は将来変更される可能性があります。
・給付金が払込掛金の累計を下回る場合があります