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お知らせ
飲食料品の消費税率が一時的に1%へ引き下げられる予定です
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が、国・地方合わせて8%から1%に引き下げられる予定です。
主な内容は次のとおりです。
• 対象:飲食料品の販売等
• 税率:1%(令和9年4月1日~令和11年3月31日)
• 一定の定期供給契約や通信販売などについては、経過的に8%が適用される場合があります。
• 飲食料品を販売する事業者について、免税事業者から課税事業者となる場合や、簡易課税から一般課税へ変更する場合の特例が設けられます。
• 簡易課税制度や中間申告についても、税率引下げに対応した特例が設けられます。
• 値札等の変更に伴う事務負担に配慮し、総額表示について一定の特例が設けられます。
なお、本内容は、令和8年9月15日に閣議決定された大綱に示された改正案に基づくものであり、今後、法案が国会に提出され、審議・可決・成立した場合の内容です。
詳しい内容については、国税庁の特設サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/zeiritsuhikisage.htm?utm_source=chatgpt.com













