開業をお考えの皆様

八日市商工会議所では、起業をお考えの皆さまからのご相談をお受けしています。
日々の個別相談はもちろん、年に一回の起業塾(5日間)も開催しています。
起業するうえで大事なことは「一人でやらない」ことです。
分からないことや不安なことを人に聞いたり、ともに励ましあえる仲間を見つけたりすることが、
あなたの夢を実現する大きな力になります。
起業をお考えの方は、八日市商工会議所までお気軽にお声かけください。
どのような事業を始めるか、まだぼんやりとしたままでもご遠慮なく。

起業の流れ

  • 1ビジネスアイデアを考えてみる

     どのような事業を始めるのか、次の3つの要素を満たすことを意識して考えてみましょう
    ・自分がやりたいこと(創業の目的)
    ・自分ができること(今までの経験)
    ・世間から求められること(市場ニーズ)
  • 2家族や友人に話してみる

     アイデアを一人で考えていると、どうしても思い込みにとらわれたり、世間の感覚からずれてしまったりします。始めようとしているビジネスについて家族や友人に話して、意見や感想を聞いてみましょう。思わぬ気づきが得られることもあります。
     また、家族や友人の理解や協力があれば、起業後のさまざまな困難を乗り越えていくときの支えになります。起業を応援してくれる人を一人でも多く増やしましょう。
    ※最近は、応援してくれる人を増やすためにSNS等で起業準備していることを発信し、期待と注目を集めたうえで起業される方が増えています。
  • 3どれくらい儲かるのか計算してみる

     始めようとしているビジネスでどれくらい稼ぎたいのかは人それぞれです(小遣い程度でいいのか、家族も含めた生活費を稼ぎたいのか等)。それによって商品やサービスの内容、価格、ターゲット、売り方、店舗の立地や構造等を検討します。
     まずは、想定する客数(一日単位、月単位)に客単価(一人当たりが支出する額)をかけ算して、売上予想をたてましょう。そこから原価(商品仕入・製造コスト)や経費(人件費、光熱費、家賃等)を差し引くことで、期待できる利益(最終的な儲け)を計算することができます。
  • 4必要なら資金調達する

     起業は、店舗や車や機械等の初期投資が必要な場合が多いです。自己資金でまかなうことができればいいですが、足りない場合は借入や補助金を活用しましょう。
     借入については、創業計画書を作成し、日本政策金融公庫や民間金融機関(湖東信用金庫、滋賀銀行等)に申込することで審査を受けることができます。民間金融機関に申し込む滋賀県制度融資では、当所が開催する起業塾の修了者に対し保証料の優遇制度があります。また、東近江市内での起業であれば、3年間の利子補給を受けることができます(1%分の利息相当額)。
     起業時の補助金については、東近江市による「空店舗改修」に対する補助金がよく利用されています。年度により公募時期等が異なりますので詳細はお問合せ下さい。
  • 5許認可手続きを行う

     業種や事業によっては、許認可等を必要とする場合があります

  • 6開業届を提出する

     個人事業で開業する場合、開業届を税務署に提出します。県税事務所にも別途、事業開始申告書を提出します。青色申告をしたい方や従業員を雇われる予定の方は別途提出する書類があります

青色申告とは

 1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。これらの帳簿及び書類などは、原則7年間保存する必要があります。

青色申告の3つの特典

税負担を軽減できます
(青色申告特別控除)

 所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して提出している場合、所得から最高55万円を控除することができます。
※令和二年度現在、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます
 上記に該当しない青色申告者については、最高10万円を控除することができます。

家族への給与を経費算入できます
(青色事業専従者給与)

 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で労務の対価として適正であれば、必要経費に算入することができます。
 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません

純損失の繰越しと繰戻し

 事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

税金について

 個人の事業所得にかかる税金には、以下の3種類があります。

従業員を雇ったら

労災保険  従業員を一人でも雇う場合(パート、アルバイトであっても)、労災保険への加入が義務づけられています。保険料は事業主負担となります。労働基準監督署等で手続きしましょう。
※労災保険料=全労働者の年間賃金総額×労災保険料率
※労災保険料率は業種によって異なります
(例:令和3年度、飲食・小売は1000分の3)
雇用保険  週の所定労働時間が20時間以上の従業員を雇う場合は、雇用保険の適用が義務付けられています。保険料は事業主負担分と従業員負担分があります。ハローワーク等で手続きしましょう。
※雇用保険料=被保険者の年間賃金総額×雇用保険料率
※雇用保険料率は業種によって異なります
(例:令和3年度、一般業種は労働者負担1000分の3、事業主負担1000分の6)
社会保険  従業員が5人以上になると、社会保険(健康保険、年金保険等)の適用が義務付けられています。年金事務所で手続きしましょう。
八日市商工会議所では、起業をお考えの皆さまからのご相談をお受けしています。