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共済・保険労働保険
労働保険〔労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称〕
労災保険
療養給付、休業補償給付など労働者が仕事中、通勤中にケガをした場合に必要な給付を行い、被災労働者やその遺族を保護するものです。
手続先 労働基準監督署又は労働保険事務組合(委託の場合)
特別加入制度(任意加入)
中小企業の事業主や家族・役員の方、一人親方(建設業に限る)の方も労働保険事務組合に事務を委託すると労災保険に加入することができます。
※他に使用する100日以上の労働者が存在し、他の労働者と同様の業務の範囲内
手続先 労働保険事務組合(委託のみ)
雇用保険
失業等給付〔求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付(育児休業等)〕などの労働者の雇用の安定に必要な給付を受けることができるものです。
手続先 公共職業安定所又は労働保険事務組合(委託の場合)
加入の対象/〇労働者〔被保険者〕扱い/特 特別加入扱い/ × 労働者〔被保険者〕とし扱わない
区分 | 労災保険 | 雇用保険 | |||
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基本的な考え方 | 常時、日雇、パート、アルバイト。名称や雇用形態にかかわらず、労働の対象として賃金を受けるすべての者が対象 | 常時、日雇、パート、アルバイト。名称や雇用形態にかかわらず ①1週間の労働時間が20時間以上 ②31日以上継続して雇用の見込がある |
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法人の役員等 | 代表取締役 | 業務執行権のあるもの | 特 | × | |
取締役・理事等 | 業務執行権のないもの | 〇 | 労働者的性格の強いもの | 〇 | |
監査役・監事等 | 一般労働者と同様に賃金を得て労働に従事しているもの | 〇 | 上記以外の者 | × | |
上記以外のもの | |||||
同居の親族 | 原則 | 特 | 法人・個人問わず原則 | × | |
常時同居親族以外の労働者を使用し ①事業主の指揮命令に従っている ②就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われていること |
〇 | 下記の条件を満たしていれば ①事業主の指揮命令に従っている ②就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われていること ③事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと |
〇 | ||
短時間労働者 (パートタイマー) アルバイト |
すべて「労働者」として対象となる。 | 〇 | ①1週間の労働時間が20時間以上 ②31日以上継続して雇用の見込がある |
〇 | |
上記以外のもの | × |
労働保険事務組合とは
厚生労働大臣から認可を受けた団体で、中小企業の事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行する団体です。 八日市商工会議所は認可団体です。
委託できる事業主(八日市商工会議所会員のみ)
•常時使用する労働者の数が300人(卸売は100人、金融・保険・不動産・小売又はサービス業は50人)以下の事業主
委託できる業務の範囲
•労働保険料の申告・納付•保険関係成立等の届。•労災保険の特別加入の申請等。•雇用保険の被保険者に関する届け等の手続き。•その他労働保険に関する諸手続(日雇労働被保険者の印紙保険料に関する事務は除く)。
労働保険料の申告・納付 労働保険料については下記をご覧ください。
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
事務委託手数料について
八日市商工会議所 労働保険担当までお問い合わせください。